1983-03-30 第98回国会 参議院 運輸委員会 第5号
○伊藤郁男君 海運国日本として海事思想の普及、このためにも、あるいはまた今後小型船免状受有者が海洋レジャーの普及とともに増加する見通し、これは十分そういうように思うのですが、そういう中で、いま言われましたようなポスター、リーフレット、あるいは安全運動の中でやるのだ、こう言うのですが、こういうような傾向の中で細部にまでわたって周知徹底を一体六月一日の施行日までにやれるのかどうか、実際実行できるのかどうかということが
○伊藤郁男君 海運国日本として海事思想の普及、このためにも、あるいはまた今後小型船免状受有者が海洋レジャーの普及とともに増加する見通し、これは十分そういうように思うのですが、そういう中で、いま言われましたようなポスター、リーフレット、あるいは安全運動の中でやるのだ、こう言うのですが、こういうような傾向の中で細部にまでわたって周知徹底を一体六月一日の施行日までにやれるのかどうか、実際実行できるのかどうかということが
そこで、私もここへ海技免状受有者数等一覧表というのを持ちまして、甲船長ですか五十五年度末の免許状受有者、それから甲一航、甲二航とずっとありまして、丙航まであって、トータルで二十万二千三十九名でございますか、それから甲機長から以下ずっと丙機まで十九万一千三百二十二など、こういうデータを持っておりますが、これらの人は大変高い教育をかつて受けておる。
遠洋船舶の職員は甲種免状でありまして、商船大学なり商船専門学校を出まして、一定の経歴を経て一等航海士なりあるいは船長の免状をとった人、こういう者とも同列でございますので、電波高校出身の甲通に対しては、たいして不利な列でもないわけでございますが、乙種船長を頂点といたします近海船におきますところの一等航海士は、言うならば兵隊からのたたき上げ、部員から登用されました乙種船長または乙種一等航海士の免状受有者
それによりますと、「外航二船主団体加盟会社所属通信士のうち、二級通信士免状受有者が一級通信士免状取得のため日本電波協会主催一級通信士科に入所し受講する場合、次のとおり統一的に取り扱うことになりましたので、御高含の上よろしくお取り計らいくださいますようお願い申し上げます。」
したがいまして、その結果行なわれます裁決は、免許の取り消し、業務の停止、戒告、こういった海技免状受有者並びに水先人に対しましてその結果の裁決が行なわれるわけでございます。 したがいまして、民事、刑事の裁判権のほうの問題はこれと全然別個でございまして、一応参考になるかもわかりませんけれども、海難審判の結果、責任がどこにあるということによって民事、刑事の責任問題が起こるというわけではございません。
従いまして、できるならば高い種数の免状受有者を船舶に乗せまして、一そう船舶の海難の防止をするという必要があることは、言うまでもないと考えるのであります。
又半面、旧免状受有者は或いは失職し、或いは冗員として予備員に入ることとなる事態を生ずる虞れがあります。定員の増加と相待ちまして、再建途上にある海運に従事しております船主の経済的負担を過重ならしめることになるわけでございます。 又漁船について見ますると、漁船は急激に大型化しております。
これを二年間にどうして充足するかという方法につきまして、水産庁並びにかつお・まぐろ漁業経営者団体或いは全日本海員組合の意見を徴しまし七研究をいたしたのでございますが、充足の方法につきましては、乙種の免状の受有者につきましは、充足は比較的容易でございますので、甲種の免状受有者について、第一には、現在遠洋かつお・まぐろ漁船に乗組んでおる船員の講習会を開催いたしまして再教育をする。
只今の提案理由の御説明にもございました通り、従来とも船舶職員になりまするのには、試験を受けました免状受有者しかなければならないという規定がございますが、このことは一方から考えますと、一般の者には自由に船舶職員になることを許していない。
と申しますのは、電波法案によりますと、第一種局の通信長は第一級無線通信士としての実歴が四箇年以上なければならないこととなつておりますが、従来の規則からいいますと、單に無線免状受有者で三箇年以上の実歴があればいいこととなつておつたのであります。
我が國の海運が、戰争の結果、船舶、船員、航路標識その他運航補修資材等の各方面の関係から、海難事故が増加の傾向にありまするので、この際現行海員懲戒法を廃止いたしまして、これに代えて新らたに海難審判法を制定して、審判手続等も新憲法の要請に應じたものに改め、又海難の原因を明らかにして、海難の防止に寄與することを目的とすることといたしたのでありまして、海技免状受有者に故意過失がありました場合には、勿論必要に
○丹羽五郎君 私今この海難審判法をいろいろ研究いたしておるのですが、實はこの法案が成立いたしました場合に、この海難審判法の受審人たるべき海技免状受有者は、假に過失があり、海難審判法によつて責任を負う點あれば、これによつて責任を問われ、而して又人を殺傷したというような問題のときには、刑事被告人として刑事上の訴追を受ける、海技免状受有者はこういう二つの制裁をここで受けなければならんのであります。
今長屋君は、この勸告を受ける者は海抜免状受有者を對象としておるということが長屋君の掴みどころのように考えております。過日政府から出された「海難審判法案について」という參考書類の中にも、私が申上げる重大なことは明らかに書いてあります。
しかして、本案の趣旨を簡單に説明申し上げますと、現行海員懲戒法のごとく海員の懲戒を目的として海技免状受有者の行爲をのみ対象とすることをやめ、むしろ直接に海難の事実そのものを対象として、その原因を探究し、審理の結果、海技免状受有者に故意または過失があつたときは、必要に應じこれを懲戒し、また海難が海技免状受有者以外の者、すなわち船主、造船所その他の者の所爲に基くことが明らかな場合には、これ等の者に対してしかるべき
○大久保政府委員 その後いろいろ政府部内におきまして協議をいたしました結果、先ほど説明員からも申し上げましたように、免状受有者のように國家の特別な權力關係をもつております者以外の、一般の第三者に對しまして、權利義務關係の拘束ある裁決を行うことは不適當である。こういうことに相なりまして、この點は修正いたしたような次第であります。
これは最初の立法の過程といたしましては、免状受有者も勸告を受ける者も、審判當事者という新しい名前をつくりまして、いわゆる刑事事件における被告のような取扱いをいたしまして、そうしてこれを喚び出して審判する。一方には懲戒をし、一方には勸告をするという行き方を立案いたしました。
從來も衡突事件におきましては、理事官がその關係した免状受有者に對しましては、必ずこれを受審人——ただいまは被審人と申しておりますが、被審人としてあらかじめ申し立てます。
我々はこの法によつて海技免状受有者のみを律するのではなくして、半面我々自身の當然得る利益をも考えて行かなければならん、かように考えております。それから七日の時間、これは極く簡單に考えれば七日という小さい問題であるが、私は受審人の利益及びこの六十一條の海員免状を持つておる、受審人といたしましては最も危險な法なんであります。
而してその内容は海技免状受有者たる船舶職員が、その職務を行うに當つて過失、懈怠、若しくは怠慢によりまして一定の海難を惹起した場合、又はその他の非行がありました場合に、刑事訴訟類似の審判手續によりまして、これに懲戒を加えることを規定したものであります。
しかしてその内容は、海技免状受有者たる船舶職員が、その職務を行うに當つて、過失、懈怠、もしくは怠慢によりまして、一定の海難を惹起した場合、またはその他の非行がありました場合に、刑事訴訟類似の審判手續によりまして、これに懲戒を加えることを規定したものであります。